労働保険料は(原則として) 労災保険料+雇用保険料=労働保険料 として国庫に納付することになっております。
事業の種類 | 保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 13,5/1,000 | 8,5/1,000 | 5/1,000 |
農・林・水産・清酒製造 | 15,5/1,000 | 9,5/1,000 | 6/1,000 |
建設の事業 | 16,5/1,000 | 10,5/1,000 | 6/1,000 |
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合は、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。(ただし、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・平成元年3月31日までに任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者は免除の対象になりません。)
平成17年3月31日をもって、一般保険料額表(雇用保険)が廃止されましたので、平成17年4月1日以降の被保険者負担分の控除については、以下のとおりお願いします。
(1)賃金総額 × 被保険者負担率 = 控除額
被保険者負担額の端数処理
上記(1)により計算し、1円未満の端数が生じた場合は、以下のとおり取り扱ってください。
ただし、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合は、この限りではありません。
雇用保険料を控除した後、賃金を支払う場合
・50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げとする。
例えば、建設業に働く方で支給総額が243,500円の場合
243,500円×(9/1000)=2191.5円 控除額2,191円
賃金を支払った後、雇用保険料を現金で徴収する場合
・50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げとする。
例えば、建設業に働く方で支給総額が243,500円の場合
243,500円×(9/1000)=2191.5円 控除額2,192円