労働保険事務組合
福岡県最低賃金 1時間 695円(H23.10.15効力発生)
特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
福岡県特定(産業別)最低賃金が次のとおり改定されます。
国の認可を受け労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告・納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きを事業主に代わって行うことにより事業主の事務負担を軽減し、あわせて労働者とともに働いている事業主及び家族従業員にも労災保険の適用が受けられるようにした団体です。
事務組合が一括して事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
事業主及び家族従業員も労災保険の特別加入ができます。
労働保険料の納付は原則として年1回ですが、これを年3回に分けて納付できます。
筑後商工会議所の会員であること。
常時使用する労働者が 金融・保険・不動産・小売・サービス業は50人以下 卸売りの事業は100人以下 その他の事業は300人以下
保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務。
概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
雇用保険の被保険者の届出等に関する事務。
その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務。
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事業所毎の賃金総額により算出致しますので、お気軽におたずね下さい。
労働保険料のしくみ、雇用保険一般保険料額表
厚生労働省 福岡労働局
福岡県労働保険事務組合連合会