小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
・安心・確実な国の共済制度
・掛金にも共済金にも税制上のメリット
・ライフプランに合わせた共済金の受取方法
・事業資金等の貸付制度も充実
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払いや年払いもできます。)
・掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
・掛金は・・・全額所得控除(「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の全納掛金も同様です。)
・共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
| 掛金の全額所得控除による減税額一覧表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課税される 所得金額 |
加入前の税額 | 加入後の減税額 | ||||
| 所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 |
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
| 200万円 | 160,000円 | 89,000円 | 14,700円 | 44,100円 | 73,500円 | 102,900円 |
| 400万円 | 376,000円 | 264,000円 | 31,200円 | 93,200円 | 152,000円 | 199,600円 |
| 600万円 | 696,000円 | 464,000円 | 31,200円 | 93,600円 | 156,000円 | 218,400円 |
| 800万円 | 1,020,000円 | 694,000円 | 38,800円 | 108,400円 | 178,000円 | 247,600円 |
| 1,000万円 | 1,520,000円 | 954,000円 | 51,600円 | 154,800円 | 258,000円 | 361,200円 |
※1.「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2.税額は、平成15年4月1日現在の税率に基づき、定率減税額控除を考慮して算定しています。なお、住民税均等割については、4,000円と設定しています。
中小企業基盤整備機構の窓口のご案内
九州支部 共済普及課 Tel 092-263-1532