特定退職金共済

特定退職金共済とは

筑後商工会議所が地区内事業所のご発展を願っておおくりする福祉事業の一つで、国の承認を得て実施しています。従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、次のようなすぐれた特色を備えております。

制度の特色

  • 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。(1口=1,000円)
  • 将来必要な多額の退職金を今から、毎月計画的に準備できます。
  • 国の制度(中小企業退職金共済〉との重複加入も認められています。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
  • 従業員の確保と安定化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
  • 掛金は金融機関の口座から自動的に振替えますので便利です。

加入できる方

  • 筑後商工会議所の地区内にある事業所であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。但し、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
  • 本制度は、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。(期間を定めて雇われている者・試用期間中の者・パートタイマーのように労働時間の特に短い者・季節的な仕事のために雇われている者・非常勤の者・休職中の者)

掛 金

  • 基本掛金月額 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
  • 口数の増加 お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
  • ※この制度の掛金は全額事業主負担です。

給付金

  1. 退職給付金 被共済者(加入従業員)が退職した時に加入期間に応じて支払われます。退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が受け取る退職一時金の額となります。
  2. 遺族一時金 被共済者(加入従業員)が死亡したときに支払われます。死亡時の退職一時金の額に、掛金一口について10,000円を加算した金額です。
  3. 退職年金 加入期間が10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の受給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。
    退職時の退職一時金を原資として計算した金額が年4回(3,6,9,12)、3カ月分をとりまとめて10年間に渡って支払われます。
    ただし、年金月額が10,000円未満の場合は一時金でお支払します。
    なお、年金受給中に死亡されたときにはその遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価を一時金でお支払いします。

給付金の受取人

上記の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。(税法上事業主にはいかなる場合もお支払いできません)なお、本人死亡のときは労基法施行規則の定める遺族報奨の範囲及び順位によります。
また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いいたしません。

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