小規模企業共済

大きな安心へ、今日から一歩!

小規模企業共済制度とは

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

制度の特色

・安心・確実な国の共済制度
・掛金にも共済金にも税制上のメリット
・ライフプランに合わせた共済金の受取方法
・事業資金等の貸付制度も充実

加入できる方

・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

掛 金

・掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払いや年払いもできます。)
・掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

税制面で大きなメリットがあります。

・掛金は・・・全額所得控除(「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の全納掛金も同様です。)
・共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

掛金の全額所得控除による減税額一覧表
課税される
所得金額
加入前の税額 加入後の減税額
所得税+住民税 掛金月額
1万円
掛金月額
3万円
掛金月額
7万円
200万円 306,500円 14,700円 44,100円 102,900円
400万円 776,500円 31,200円 93,200円 199,600円
600万円 1,376,500円 31,200円 93,600円 218,400円
800万円 2,008,000円 38,800円 108,400円 247,600円
1,000万円 2,768,000円 51,600円 154,800円 361,200円

※1.「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2.税額は、平成22年1月1日現在の税率に基づき、定率減税額控除を考慮して算定しています。
中小企業基盤整備機構の窓口のご案内
九州支部 共済普及課 Tel 092-263-1532

2024年10月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
ページの先頭へ