所得税等の申告・納付期限延長のお知らせ【国税庁】

 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されています。
 新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和3年分確定申告を、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。

(注1)具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの
 影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の提出は不要)。記載例はこちらをご覧ください。

(注2)申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。詳細は、FAQをご参照ください。

なお、確定申告書の提出は、外出せず利用できる e-Tax(国税電子申告・納税システム)が便利です。また、マイナンバーカードや税務署の発行するID・パスワードをお持ちでないなど e-Tax がご利用できない方は、作成した申告書を郵送にて提出することもできます。

※ 申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
※ 会場での相談を希望される方は、こちらをご覧ください。


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