「令和6年能登半島地震」災害義援金のご協力方お願いについて
令和6年2月2日
各 位
筑後商工会議所
会頭 玉木 康裕
「令和6年能登半島地震」災害義援金のご協力方お願いについて
平素より当所の諸活動に格別のご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
皆様ご高承のとおり、1月1日に石川県能登地方を震源とする非常に強い地震が発生し、現在も余震が続くなど、甚大な被害が発生しております。この地震被害に対しまして、日本商工会議所から全国の商工会議所を対象に災害義援金の募集を行う旨、要請がございました。
当所といたしましても、被災地における被害の甚大さに鑑み、会員企業の皆様に、義援金のご協力をお願いすることといたしました。
つきましては、本趣旨をご賢察のうえ、皆様の格別なるご協力をいただきたく、何卒ご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、ご協力をいただけます場合には、下記の要領にてお手続きいただきますようお願い申し上げます。
記
1.名 称:「令和6年能登半島地震」災害義援金
2.義援金額:1口1万円、希望口数
3.手続方法:【締切日】2月26日(月)までに申し込み・お振り込みをお願いいたします。
こちらのお申込書にご記入のうえ当所宛にFAXまたはメールしてください。
②義援金をお申込書記載の口座(福岡銀行または西日本シティ銀行)にお振り込みください。
4.その他:①本義援金は、当所で取りまとめ、日本商工会議所を通じて、被災した商工会議所ならびに商工
会議所連合会に寄贈いたします。
②本義援金は、被災事業者の事業再開、観光回復に係る事業等に活用していただく予定です。
③税法上の取扱い
※法人は一般寄付の取扱いとなり、損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
根拠法(条項):法人税法第三十七条第一項
※個人は所得控除には該当しませんので、ご了承の程お願いいたします。
根拠法(条項):所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれません。
④領収書は、義援金振り込み時の控えをもって、替えさせていただきます。
【本件担当】筑後商工会議所 総務課 〒833-0041 筑後市大字和泉118-1
E-mail:info@chikugo.or.jp
TEL:0942-52-3121、FAX:0942-53-6508