協会けんぽにおけるマイナンバーの取り扱いについて

協会けんぽでは、各種申請書にマイナンバー記載欄の追加を行い、平成29年7月から他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定としています。
加入者のみなさまのマイナンバーについては、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから取得されるので、協会けんぽへの届出は原則必要ありませんが、平成29年1月から任意継続被保険者の方が被扶養者の届出をする際は、被扶養者のマイナンバーの記入が必須となります。

詳しくは協会けんぽホームページから。


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