福岡県中小企業者等一時支援金

福岡県では、緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により、売上に影響を受けている中小企業者等に対して、事業の継続を支援するため、「福岡県中小企業者等一時支援金」を創設しましたのでお知らせします
本支援金は、国の「一時支援金」の対象(売上50%以上減少)とならない事業者(確定申告記載の納税地(法人)又は住所(個人)が福岡県内(政令市除く))へ支援金を給付するものです。
≪給付要件≫
下記(1)~(5)の給付要件をいずれも満たす必要があります。
(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
または、
緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接
的な影響を受けたこと。
(2)2021年1~3月のいずれかの月間売上が2019年又は2020年同月比
30%以上50%未満減少していること。
(3)2021年1~3月のいずれの月間売上も2019年又は2020年同月比
50%以上減少しないこと。
(4)国の「一時支援金」を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって申請
及び受給しないこと。
(5)支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること
≪給付額≫
法人15万円以内、個人事業者10万円以内
※給付は1回限り。
必要書類や申請手続き等、詳細については下記「問合わせ先」で確認。
≪申請期間≫
2021年3月15日(月)~5月31日(月)
≪問合せ先≫
福岡県中小企業者等一時支援金 コールセンター(平日9時~17時)
TEL:0120-123-071
0570-012-371
http://www.ichijishienkin.pref.fukuoka.lg.jp


2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
ページの先頭へ