玄米及び精米に関する食品表示のルールが変わりました【消費者庁・福岡県】

 食品表示基準の改正により、2021(R3)年7月1日から玄米及び精米に係る食品表示制度が以下のように変わりました。

①農産物検査による証明を受けていない場合でも、根拠を示す資料の保管を要件として、
 「産地」「品種」及び「産年」の表示が可能になりました。
②「農産物検査証明による確認」「種子の購入記録及び生産記録による確認」など、表示
 する事項の根拠の確認方法の表示が可能になりました。
③生産者名など、消費者が食品を選択する上で有用な情報を一括表示枠内に表示できるよ
 うになりました。

詳しい表示方法は、以下をご確認ください。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_210513_01.pdf


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